【県商工振興課より】株式会社全東信の破産手続開始により影響を受ける県内中小企業者への資金繰り支援について
国は令和8年7月31日付けで、全東信を中小企業信用保険法第2条第5項第1号に規定する指定事業者として指定しました。※1
これに伴い、全東信に対して売掛金債権等を有し、資金繰りに支障が生じている県内中小企業者は、市町村長から認定を受けることにより、県中小企業融資制度の「経営支援資金(セーフティ枠)」及び「資金繰り安定資金(セーフティ枠)」を、セーフティネット保証1号(連鎖倒産防止)※2により利用できるようになります。
※1 指定期間:令和8年7月6日から令和9年7月5日
※2 通常の保証限度額とは別枠で融資額100%を保証する制度
1.対象となる方
次のいずれかに該当する県内中小企業者で市町村長からセーフティネット保証1号の認定を受けた方
① 全東信に対し50万円以上の売掛金(役務の提供による営業収益で未収のものを含む。)債権等を有する方
② 全東信に対し50万円未満の売掛金(役務の提供による営業収益で未収のものを含む。)債権等しか有していないが、同社との取引依存度が20%以上である方
2.利用できる県融資制度(融資条件等は令和8年度のもの)
- 経営支援資金(セーフティ枠)
融資限度額 8,000万円
融資利率年 1.7%以内
信用保証料率 年0.6%(責任共有制度対象外)
資金使途 運転、設備
融資期間 10年以内
据置期間 1年以内
- 資金繰り安定資金(セーフティ枠)
融資限度額 8,000万円
融資利率年 2.1%以内
信用保証料率 年0.6%(責任共有制度対象外)
資金使途 運転、返済(保証協会の保証付融資の残高を返済するため
の資金)
融資期間 10年以内
据置期間 1年以内
※セーフティネット保証に係る認定は、本店(個人事業主の方は主たる事務所)
所在地の市町村の商工担当課にお問い合わせください。
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