【飲食組合】【第2報 全東信破産】
全東信と契約のある店舗は至急以下の3点をご確認ください
①全東信の端末使用を即刻停止してください
・昨日以降のカード決済は入金されない可能性が高いため 店舗スタッフの方へも周知してください
②未入金の売上額をすぐに算出してください
・「最後に入金のあった日」と「それ以降にカード決済した額」を確認記録してください 債権届出額の基礎になります
③必要であれば代替の決済手段を手配してください
※破産管財人(債権届け出の窓口)
破産者 株式会社全東信 破産管財人室
弁護士 印藤弘二(はばたき綜合法律事務所/大阪市北区西天満4-8-17)
電 話:06-4704-4681
受付時間:10:00~17:00(土日祝日を除く)
・裁判所が定める債権届け出期間内に未入金額の届出を行ってください