【飲食組合】【第4報 全東信破産】
【第4報 全東信破産】
全東信破産の関係で、破産管財人との電話連絡が取れず
お困りの方が多くいらっしゃるようです。
電話が通じない場合は 以下の内容を記載した「書面」の
送付が望ましいと思われます。
① 店舗名 事業主名 担当者名 住所 連絡先
② 決済代行会社との契約概要(契約書類は手元に用意しておいてください)
③ 現在判明している未入金額の一覧(銀行口座の入金履歴なども手元に用意しておいてください)
④「破産債権の届出方法・届出期限・必要書類について案内して欲しい」という依頼文
内容証明郵便までするかはご判断をお任せしますが 、
到達の証拠が残る形で送ると安心です
裁判所や破産管財人から「債権届出」の案内が届いたら
期限内に必ず提出してください。
期限を過ぎると手続きが複雑になる場合があります
破産手続では未入金の全額が回収できるケースは少なく
配当があっても一部のみになることも少なくありません
顧問の会計士さんがいれば 未収金の扱いについて相談しておいてください
■□■ 注 意 ■□■
本日(7/9)の日経新聞の全東信倒産による飲食店への影響に関する記事の中に「日本政策金融公庫のセーフティーネット貸付に該当すれば金利ゼロになる」との記載があるそうですが、現状では金利がゼロになる施策はなく誤報ですとのことです