新型コロナウイルス感染症の影響により、売上が大幅減少の中小事業者などに対し、令和3年度課税の1年分…
新型コロナウイルス感染症の影響により、売上が大幅減少の中小事業者などに対し、令和3年度課税の1年分に限り、事業用家屋と償却資産に係る固定資産税及び都市計画税の課税標準を2分の1又はゼロとする特例です。 自社が対象かどうかを確認頂き、対象となる場合は期限に間に合うよう申告ください。(対象かどうか不明な場合は、顧問税理士等にご確認ください。) ※申告期限:令和3年2月1日(月)[売上減少割合と減免額]令和2年2
https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/2020/200501zeisei.htmlる場合、2分の1減免・50%以上減少している場合、全額減免[手続き要件]令和3年2月1日(月)までに認定経営革新等支援機関などの確認を受けて和歌山市役所 資産税課に申告する必要があります。※軽減措置の流れ等については、別添チラシをご覧ください。※申告の手続きは、和歌山市HP(http://www.city.wakayama.wakayama.jp/kurashi/zeikin/1001453/1030407.html )を、 減免の適用については、中小企業HP(https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/2020/200501zeisei.html) をご覧ください。[お問い合わせ先]1.事業用家屋・償却資産に対する固定資産税・都市計画税の減免措置について 和歌山市 財政局 税務部 資産税課 Tel. 073-435-10372.認定経営革新等支援機関等に関すること 和歌山商工会議所 Tel. 073-422-1111和歌山市以外の組合員さんは各市町村に問い合わせてください