(令和元年9月)
■生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律(昭和32年6月法律第164条)
対象業種…飲食店営業、喫茶店営業、食肉販売業、氷雪販売業、理容業、美容業、興行場営業、旅館業、公衆浴場業、クリーニング業
■食品衛生法 (昭和22年12月法律第232号)
営業許可を受けるには、飲食店は、公衆衛生に与える影響が著しいので都道府県知事の許可が必要である。また、同様の理由から『食品衛生責任者』を置かなければならないとされている。■知事の組合認可
昭和43年12月27日(本年12月で満46年)
■名称等
組合名 和歌山県飲食業生活衛生同業組合
所在地 和歌山市小松原通1丁目3番地
TEL 073-423-2132 FAX 073-436-1510
■本組合においては、県知事から認可を受けた組合の『定款』に基づいて活動をしています。
定款 第1条(目的)
| この組合は、飲食業について衛生施設の改善向上、経営の健全化、振興等を通じてその衛生水準の維持向上を図り、あわせて利用者又は消費者の利益の擁護に 資するため、自主的活動を促進するとともに、過度の競争がある等の場合における料金等の規制、営業の振興の計画的推進等の措置を講じ、もって公衆衛生の向 上及び増進に資し、並びに国民生活の安定に寄与することを目的とする。 |
■広報事業(報道関係、パンフレット作成)
■日本政策金融公庫の融資相談、申請手続き
■組合員への各種情報提供
■音楽著作権に関する指導・啓発
■食中毒等各種共済保険の加入手続き及び促進
■講習会、研修会の開催
■福利厚生事業
■関係諸団体との連携及び協力
■機関紙「わかやま飲食生衛ニュース」の発行