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新着情報

2021-06-16
月次支援金について

【月次支援金の概要】
 2021年4月以降に実施された緊急事態措置又はまん延防止等重点措置に伴う「飲食店の休業・時短営業」や「外出自粛等」の影響により、売上が50%以上減少した中小法人・個人事業者等の皆様に月次支援金が支給されます。

・給付額 中小法人等 上限20万円/月 個人事業者等 上限10万円/月
・対象月 緊急事態措置又はまん延防止等重点措置が実施された月のうち、同措置の影響を受けて、2019年又は2020年の同月比で、売上が50%以上減少した2021年の月
・基準月 2019年又は2020年における対象月と同じ月
・給付額の計算方法 = 2019年又は2020年の基準月の売上 - 2021年の対象月の売上

<申請受付期間>
4月・5月分:2021年6月16日~8月15日
6月分:2021年7月1日~8月31日

<対象要件>
 緊急事態措置又はまん延防止等重点措置に伴う飲食店の休業・時短営業又は外出自粛等の影響を受けており、2021年の月間売上が2019年又は2020年の同月比で50%以上減少していること
<注 意>
※4月分、5月分は和歌山県の営業時間短縮要請の対象であった飲食店・喫茶店・遊興施設等は給付対象外です。飲食店でも時短要請の対象外だったお店(営業時間が9時より早いなど)は4月分、5月分の申請もできます。
 6月分は要件を満たした場合、申請することができますが、今後の感染状況が拡大し、6月途中から協力金を伴う営業時間短縮要請が実施された場合は対象となる飲食店・喫茶店・遊興施設等については申請することができません。
詳細については、月次支援金ホームページをご覧ください。
月次支援金ホームページ:https://ichijishienkin.go.jp/getsujishienkin/index.html  
月次支援金の対象になるかどうか等は下記コールセンターにお問合せください。
<お問い合わせコールセンター> TEL:0120-211-240 
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01-お店と観光へのバナー

組合について

この組合は、「生活衛生関係営業運営の適正化及び振興に関する法律」に基づき設立された組合で、厚生労働省及び和歌山県知事の指導のもとに、公衆衛生の向上、お店の経営の安定、発展を目的に運営している団体です。
組合員には、和歌山県内で飲食店(料理店、喫茶店、うどん店、スナック、バーなど)を営業されている方々は、組合の定款に基づき、どなたでもご加入できます。
なお、現在約800店が加入しています。

加入のご案内



組合に加入頂くと、健康保険や日本政策金融公庫の特別融資など飲食店経営にとって多くのメリットを受ける事が出来ます。
また、当組合が持つ飲食店経営のための様々な情報や後継者(従業員)に対する教育など、あなたのお店に役立つ事がたくさんあります。
あなたの参加を心からお待ちしています。

加入連絡先

組合に加入を希望される方、詳しく聞きたい方は、
ご遠慮なく各支部もしくは、事務局までご連絡ください。 
 
和歌山県飲食業生活衛生同業組合事務局

 〒640-8269 和歌山市小松原通1丁目3番地 飲食会館5F

℡073-423-2132 FAX073-436-1510

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