和歌山県飲食業生活衛生同業組合の公式ホームページです。和歌山の美味しいお店や観光に役立つ情報満載!

新着情報

2021-04-24



【営業時間の短縮の要請】
 要請期間:令和3年4月22日(木)から5月11日(火)まで
 対象地域:和歌山市
 営業時間:5時から21時まで(酒類の提供は20時まで)
      ※営業時間短縮の実態把握のため、見回り調査を行います。
 対  象:食品衛生法上の営業許可を得て営業を行っている店舗
      ○飲食店:飲食店(居酒屋を含む)、喫茶店等
      ○遊興施設等:カラオケボックス、バー等
     【除外店舗】
      ・飲食の場を設けない店舗(宅配、テイクアウト専門店等)
      ・宿泊目的の利用が見込まれる店舗(ネットカフェ、漫画喫茶等)
      ・5時から21時の範囲内で営業している店舗

【協 力 金】1店舗当たりの金額:売上高に応じ2.5万円/日~20万円/日
  支給要件: ①【営業時間】5時から21時までの営業時間とする。
               ※酒類の提供は5時から20時までとする。
        ②【感染予防】ガイドラインに基づいた感染防止対策に
               取り組む。
        ③時短営業実施の掲示を店舗入口(外側)に掲げる。

詳細はこちらをご覧ください
https://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/011900/d00207337.html


【問い合わせ窓口】
 <全般>和歌山県危機管理局
      電話 073-441-2907
      ※電話受付時間 9時から17時45分まで(休日を含む)
 <協力金に関すること>
   和歌山県支援本部相談窓口
    電話 073-441-3301
     ※電話受付時間 9時から17時45分まで(休日を含む)


01-お店と観光へのバナー

組合について

この組合は、「生活衛生関係営業運営の適正化及び振興に関する法律」に基づき設立された組合で、厚生労働省及び和歌山県知事の指導のもとに、公衆衛生の向上、お店の経営の安定、発展を目的に運営している団体です。
組合員には、和歌山県内で飲食店(料理店、喫茶店、うどん店、スナック、バーなど)を営業されている方々は、組合の定款に基づき、どなたでもご加入できます。
なお、現在約800店が加入しています。

加入のご案内



組合に加入頂くと、健康保険や日本政策金融公庫の特別融資など飲食店経営にとって多くのメリットを受ける事が出来ます。
また、当組合が持つ飲食店経営のための様々な情報や後継者(従業員)に対する教育など、あなたのお店に役立つ事がたくさんあります。
あなたの参加を心からお待ちしています。

加入連絡先

組合に加入を希望される方、詳しく聞きたい方は、
ご遠慮なく各支部もしくは、事務局までご連絡ください。 
 
和歌山県飲食業生活衛生同業組合事務局

 〒640-8269 和歌山市小松原通1丁目3番地 飲食会館5F

℡073-423-2132 FAX073-436-1510

お店検索!!