5月7日の緊急事態宣言の期間延長等により、和歌山県が見直した「県民の皆様へのお願い
 (令和3年5月7日)」において、和歌山市内の飲食店等への営業時間短縮要請期間も令和3年
 5月31日(月)まで延長されることとなりました。
 これに伴い、延長される5月12日(水)から5月31日(月)までの要請期間に対して、
 [第2期]分として協力金が引き続き支給されることとなりましたのでご連絡いたします。
 なお、[第2期]分の申請の受付は、要請期間(5/31)終了後に開始する予定とのことです。
  ◆要請期間 [第1期]令和3年4月22日(木)から5月11日(火)まで
        [第2期]令和3年5月12日(水)から5月31日(月)まで
  ◆【第1期との変更点】
  第2期の要請期間である5月12日(水)から5月31日(月)までの全期間において、
  営業時間の短縮又は休業を継続して実施いただいた方が、協力金の支給対象となります。
  なお、当該期間における新規創業(新規開店を含む)や閉店については、引き続き対象となります。
  ◆「営業時間短縮実施チラシ」「休業実施チラシ」の掲示について
   第1期の要請期間中(4月22日(木)~5月11日(火))に、県から配布等している
  チラシについては、チラシの実施期間の部分を手書き等により修正いただく形でご利用が
  可能です。(修正例は下記ホームページに掲載)
  新たにチラシを必要とされる方は、下記ホームページからダウンロードいただけますので
  ご利用ください。
 協力金[第2期]の詳細(支給要件等)については、下記よりご確認ください。
  https://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/060300/kyoryokukin_2nd.html
 (参考)営業時間の短縮要請について
   https://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/011900/d00207337.html
 【問い合わせ窓口】
 <協力金に関すること>
    和歌山県支援本部相談窓口 電話 073-441-3301
 <営業時間の短縮の要請に関すること>
  和歌山県危機管理局   電話 073-441-2907
