【営業時間の短縮の要請】
要請期間:令和3年4月22日(木)から5月11日(火)まで
対象地域:和歌山市
営業時間:5時から21時まで(酒類の提供は20時まで)
※営業時間短縮の実態把握のため、見回り調査を行います。
対 象:食品衛生法上の営業許可を得て営業を行っている店舗
○飲食店:飲食店(居酒屋を含む)、喫茶店等
○遊興施設等:カラオケボックス、バー等
【除外店舗】
・飲食の場を設けない店舗(宅配、テイクアウト専門店等)
・宿泊目的の利用が見込まれる店舗(ネットカフェ、漫画喫茶等)
・5時から21時の範囲内で営業している店舗
【協 力 金】1店舗当たりの金額:売上高に応じ2.5万円/日~20万円/日
支給要件: ①【営業時間】5時から21時までの営業時間とする。
※酒類の提供は5時から20時までとする。
②【感染予防】ガイドラインに基づいた感染防止対策に
取り組む。
③時短営業実施の掲示を店舗入口(外側)に掲げる。
詳細はこちらをご覧ください
https://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/011900/d00207337.html
【問い合わせ窓口】
<全般>和歌山県危機管理局
電話 073-441-2907
※電話受付時間 9時から17時45分まで(休日を含む)
<協力金に関すること>
和歌山県支援本部相談窓口
電話 073-441-3301
※電話受付時間 9時から17時45分まで(休日を含む)