生活衛生関係営業新型コロナウイルス感染症特別貸付制度について一部変更されました。条件の
「最近1ヵ月間の売上高又は過去6ヵ月(最近1ヵ月を含む。)の平均売上
高が前年又は前々年の同期に比較して5%以上減少していること 」 が
「最近1ヵ月間等の売上高又は過去6ヵ月(最近1ヵ月を含む。)の平均売
上高が前3年のいずれかの年の同期に比較して5%以上減少していること 」に変更され
無利子の金額が4000万円から6000万円に引き上げされました。
詳しくは
新型コロナウイルス感染症特別貸付|日本政策金融公庫 (jfc.go.jp)を見てください