月次支援金について
【月次支援金の概要】
2021年4月以降に実施された緊急事態措置又はまん延防止等重点措置に伴う「飲食店の休業・時短営業」や「外出自粛等」の影響により、売上が50%以上減少した中小法人・個人事業者等の皆様に月次支援金が支給されます。
・給付額 中小法人等 上限20万円/月 個人事業者等 上限10万円/月
・対象月 緊急事態措置又はまん延防止等重点措置が実施された月のうち、同措置の影響を受けて、2019年又は2020年の同月比で、売上が50%以上減少した2021年の月
・基準月 2019年又は2020年における対象月と同じ月
・給付額の計算方法 = 2019年又は2020年の基準月の売上 - 2021年の対象月の売上
<申請受付期間>
4月・5月分:2021年6月16日~8月15日
6月分:2021年7月1日~8月31日
<対象要件>
緊急事態措置又はまん延防止等重点措置に伴う飲食店の休業・時短営業又は外出自粛等の影響を受けており、2021年の月間売上が2019年又は2020年の同月比で50%以上減少していること
<注 意>
※4月分、5月分は和歌山県の営業時間短縮要請の対象であった飲食店・喫茶店・遊興施設等は給付対象外です。飲食店でも時短要請の対象外だったお店(営業時間が9時より早いなど)は4月分、5月分の申請もできます。
6月分は要件を満たした場合、申請することができますが、今後の感染状況が拡大し、6月途中から協力金を伴う営業時間短縮要請が実施された場合は対象となる飲食店・喫茶店・遊興施設等については申請することができません。
詳細については、月次支援金ホームページをご覧ください。
月次支援金ホームページ:https://ichijishienkin.go.jp/getsujishienkin/index.html
月次支援金の対象になるかどうか等は下記コールセンターにお問合せください。
<お問い合わせコールセンター> TEL:0120-211-240
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