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新着情報

2021-10-12
【和歌山県】飲食・宿泊・サービス業等支援金(第2期)の申請受付が開始

和歌山県では、前回の飲食・宿泊・サービス業等支援金に引き続き、新型コロナ
ウイルス感染症の影響により、7月、8月又は9月の売上が減少した飲食業・宿泊
業、サービス業等を営む事業者に対し、従業員規模に応じて支援金を給付します。

<制度概要>
【対象者】
次のいずれの要件も満たす事業者
① 中小企業基本法に規定する中小企業者その他知事がこれと同等と認める者であること
② 別添の対象業種表に該当する事業者であること
③ 対象業種に係る県内の店舗等における令和3年7月、8月又は9月のいずれか
1か月の対象業種に係る事業における売上高(事業収入)の合計が前年同月
又は前々年同月に比して30%以上減少しており、かつ、当該売上高の比較に
使用した年の7月から9月までの3か月の当該売上高の合計が15万円以上であること
④ 事業継続の意思がある者であること

【対象要件の特例】
① 地場産業特例(建具・家具・ニット・皮革・木材等)
令和3年4月~6月のいずれかの月の売上高が、対前年または対前々年同月比で
30%以上減少した事業者は、令和3年4月~6月の減少分についても、追加の支援金を申請できます。
(7月~9月の売上要件などで対象外の場合でも、4月~6月が対象となる場合には申請可能です)
② 創業者特例
令和2年7月2日~令和3年9月1日までの間に対象業種を開業した事業者等
③ 創業者特例その2
令和元年7月2日~令和2年7月1日までの間に対象業種を開業した事業者等
④ 新たな店舗等を設けた方の特例
令和2年7月2日~令和3年9月1日までの間に新たな店舗等を設けた事業者

【給付額】
令和3年10月1日時点で常時使用している従業員の数に応じて15万円から60万円


【申請方法】
①WEB申請
下記のURLよりご申請ください。
②郵送による申請(簡易書留など郵便物が追跡できる方法)
申請書類は当組合事務所・商工会議所・商工会にも用意しています。

【申請期間】
令和3年10月12日(火)~令和3年12月28日(火)

※その他、詳しい情報は、下記URLをご確認ください。
https://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/060100/d00208558.html

<お問い合わせ先>
飲食・宿泊・サービス業等支援金(第Ⅱ期)事務局
TEL: 0120-730-500


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組合について

この組合は、「生活衛生関係営業運営の適正化及び振興に関する法律」に基づき設立された組合で、厚生労働省及び和歌山県知事の指導のもとに、公衆衛生の向上、お店の経営の安定、発展を目的に運営している団体です。
組合員には、和歌山県内で飲食店(料理店、喫茶店、うどん店、スナック、バーなど)を営業されている方々は、組合の定款に基づき、どなたでもご加入できます。
なお、現在約800店が加入しています。

加入のご案内



組合に加入頂くと、健康保険や日本政策金融公庫の特別融資など飲食店経営にとって多くのメリットを受ける事が出来ます。
また、当組合が持つ飲食店経営のための様々な情報や後継者(従業員)に対する教育など、あなたのお店に役立つ事がたくさんあります。
あなたの参加を心からお待ちしています。

加入連絡先

組合に加入を希望される方、詳しく聞きたい方は、
ご遠慮なく各支部もしくは、事務局までご連絡ください。 
 
和歌山県飲食業生活衛生同業組合事務局

 〒640-8269 和歌山市小松原通1丁目3番地 飲食会館5F

℡073-423-2132 FAX073-436-1510

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