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新着情報

2021-05-26
一時支援金の延長について

和歌山商工会議所からのメールです。
延長希望の方は、地元の商工会議所または商工会に問い合わせてください。



一時支援金の申請期限が5月31日となっておりましたが、この度、申請に必要な書類の準備に時間を要するなど、申請期限に間に合わない合理的な理由がある方については2週間程度延長することができます。
 当商工会議所では会員事業所を対象に一時支援金の申請に必要となる「事前確認通知番号」の発行を行っています。

<注意! 延長申請するには要件があります!>
① 申請期限に間に合わない「合理的な理由」があること
  ※「合理的な理由」については、コールセンターで確認してください。
  お問い合わせコールセンター: TEL:0120-211-240 TEL:03-6629-0479

② 5月31日(月)までに下記の両方を行っていること
・『申請IDの発行』
・『マイページ上からの延長申込』

<延長申請をした会員事業所の方>
 申請期限の4日前を目途に、当所にて申請に必要となる「事前確認通知番号」発行の受付をさせて頂きます。ご希望される方は、事前に来所予約をお願いします。
お問い合わせは和歌山商工会議所まで TEL:073-422-1111
(※事前確認通知番号の取得と合わせて、本申請に向けた書類の準備を必ず行って下さい)

<延長申請をされない会員事業所の方>
 当商工会議所での「事前確認通知番号」の発行の受付は
 令和3年5月27日(木)17時30分までです。
 ご希望される方は、事前に来所予約をお願いします。
(※事前確認通知番号の取得と合わせて、本申請に向けた書類の準備を必ず行って下さい)

 詳細については、一時支援金 HP: https://ichijishienkin.go.jp/ をご覧ください。
一時支援金の対象になるかどうか等は下記コールセンターにお問合せください。

<お問い合わせコールセンター・申請サポート会場電話予約窓口>
  TEL:0120-211-240  TEL:03-6629-0479 

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【留意事項】
※当所が行う「事前確認通知番号」の取得をもって、一時支援金の給付をお約束するものではありません。給付可否の判断は一時支援金審査事務局が行います。
※事前確認通知番号を取得するのに会員の場合、営業日2日程度かかりますことをご了承ください。

●当商工会議所における一時支援金「事前確認通知番号」取得手続きの流れ【※完全予約制】

①はじめに、緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金の詳細について(PDF形式:1,186KB)https://www.meti.go.jp/covid-19/ichiji_shien/pdf/summary.pdf
をご一読頂き、宣誓・同意書(PDF形式:148KB) https://ichijishienkin.go.jp/assets/files/sensei_doui.pdf をダウンロードして、ご記入ください。 

②一時支援金のホームページの案内に従い、「申請ID」を取得してください。
一時支援金HP:https://ichijishienkin.go.jp/ 

③「申請ID」を取得した後、当所へ電話で「事前確認」の予約を行ってください。
<「申請ID」を取得されていない方、予約をされていない方は当所で手続きはできません>
和歌山商工会議所  TEL:073-422-1111

④事前確認の際に下記の必要書類をお持ちください。
<会員事業所の方>
・申請ID
・代表者又は個人事業者等本人が自署した「宣誓・同意書」
 ※代表取締役から事前確認を受けることを委任された者である場合には、委任状(こちらをご利用ください。
委任状PDF https://www.wakayama-cci.or.jp/cms/wp-wcci/wp-content/uploads/委任状.pdf
に記載された受任者氏名と本人確認書類に記載の氏名の一致を確認させて頂きます。

⑤事前確認が終了し、事前確認通知番号を発行できましたら、申請者様へ電話連絡いたします。

⑥電話連絡後、一時支援金HP:https://ichijishienkin.go.jp/ から申請手続きを行うことができます。

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<非会員事業所の方>
 一時支援金に伴う非会員事業所の事前確認において、和歌山商工会議所における予約枠が上限に達しましたので予約受付を終了しています。
他の登録確認機関をご利用ください。
登録確認機関は一時支援金ホームページから検索できます。
一時支援金 HP:https://ichijishienkin.go.jp/
【お問い合わせ】
一時支援金コールセンター
TEL:0120-211-240 TEL:03-6629-0479


01-お店と観光へのバナー

組合について

この組合は、「生活衛生関係営業運営の適正化及び振興に関する法律」に基づき設立された組合で、厚生労働省及び和歌山県知事の指導のもとに、公衆衛生の向上、お店の経営の安定、発展を目的に運営している団体です。
組合員には、和歌山県内で飲食店(料理店、喫茶店、うどん店、スナック、バーなど)を営業されている方々は、組合の定款に基づき、どなたでもご加入できます。
なお、現在約800店が加入しています。

加入のご案内



組合に加入頂くと、健康保険や日本政策金融公庫の特別融資など飲食店経営にとって多くのメリットを受ける事が出来ます。
また、当組合が持つ飲食店経営のための様々な情報や後継者(従業員)に対する教育など、あなたのお店に役立つ事がたくさんあります。
あなたの参加を心からお待ちしています。

加入連絡先

組合に加入を希望される方、詳しく聞きたい方は、
ご遠慮なく各支部もしくは、事務局までご連絡ください。 
 
和歌山県飲食業生活衛生同業組合事務局

 〒640-8269 和歌山市小松原通1丁目3番地 飲食会館5F

℡073-423-2132 FAX073-436-1510

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