事業所等住居以外の場所に受信機を設置「持続化給付金」の給付決定を受けた事業者については、
 NHK受信料免除の申請をした場合、2か月間NHK受信料が免除されます。
 その申請期限が3月末までとなっておりますので、傘下の組合員等へご周知いただきますよう、
 お願いいたします。
 1.免除する放送受信契約の範囲:
 新型コロナウイルス感染症緊急経済対策(令和2年4月20日閣議決定)の持続化給付金の給付決定を受けた者が、
 事業所等住居以外の場所に受信機を設置して締結している放送受信契約(令和3年3月31日までにNHKに免除の申請をした場合に限る)
 2.免除の期間:
 NHKに免除の申請をした月とその翌月(2か月間) ただし、受信機を設置した月に、受信契約を締結して、
 免除を申請した場合は、その翌月および翌々月(2か月間)
 申請方法等につきましては、別添URLを御確認ください。
https://pid.nhk.or.jp/jushinryo/corona_jigyousyo_tasuu.html



