和歌山県飲食業生活衛生同業組合の公式ホームページです。和歌山の美味しいお店や観光に役立つ情報満載!

新着情報

2021-01-06


新型コロナウイルス感染症の影響により、売上が大幅減少の中小事業者などに対し、
令和3年度課税の1年分に限り、事業用家屋と償却資産に係る固定資産税及び都市計画税
の課税標準を2分の1又はゼロとする特例です。
 自社が対象かどうかを確認頂き、対象となる場合は期限に間に合うよう申告ください。
(対象かどうか不明な場合は、顧問税理士等にご確認ください。)

           ※申告期限:令和3年2月1日(月)

[対象事業者]
次のいずれかの事業者が対象です。
 ・資本金(又は出資金)が1億円以下の法人
 ・資本金(又は出資金)を有しない場合は、常時使用する従業員の数が1,000人以下の法人
 ・常時使用する従業員の数が1,000人以下の個人
[売上減少割合と減免額]
令和2年2月から10月までの任意の連続する3カ月間の売上高が、前年の同期間と比べて
・30%以上50%未満減少している場合、2分の1減免
・50%以上減少している場合、全額減免
[手続き要件]
令和3年2月1日(月)までに認定経営革新等支援機関などの確認を受けて
和歌山市役所 資産税課に申告する必要があります。
※軽減措置の流れ等については、別添チラシをご覧ください。

※申告の手続きは、和歌山市HP(http://www.city.wakayama.wakayama.jp/kurashi/zeikin/1001453/1030407.html )を、
 減免の適用については、中小企業HP(https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/2020/200501zeisei.html)
 をご覧ください。

[お問い合わせ先]
1.事業用家屋・償却資産に対する固定資産税・都市計画税の減免措置について
  和歌山市 財政局 税務部 資産税課 Tel. 073-435-1037
2.認定経営革新等支援機関等に関すること
  和歌山商工会議所 Tel. 073-422-1111

和歌山市以外の組合員さんは各市町村に問い合わせてください


01-お店と観光へのバナー

組合について

この組合は、「生活衛生関係営業運営の適正化及び振興に関する法律」に基づき設立された組合で、厚生労働省及び和歌山県知事の指導のもとに、公衆衛生の向上、お店の経営の安定、発展を目的に運営している団体です。
組合員には、和歌山県内で飲食店(料理店、喫茶店、うどん店、スナック、バーなど)を営業されている方々は、組合の定款に基づき、どなたでもご加入できます。
なお、現在約800店が加入しています。

加入のご案内



組合に加入頂くと、健康保険や日本政策金融公庫の特別融資など飲食店経営にとって多くのメリットを受ける事が出来ます。
また、当組合が持つ飲食店経営のための様々な情報や後継者(従業員)に対する教育など、あなたのお店に役立つ事がたくさんあります。
あなたの参加を心からお待ちしています。

加入連絡先

組合に加入を希望される方、詳しく聞きたい方は、
ご遠慮なく各支部もしくは、事務局までご連絡ください。 
 
和歌山県飲食業生活衛生同業組合事務局

 〒640-8269 和歌山市小松原通1丁目3番地 飲食会館5F

℡073-423-2132 FAX073-436-1510

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